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新築にソーラーパネルを設置するというのは、今では当たり前のようになっていますよね。

新築にソーラーパネルを設置した場合は、エコ住宅減税だとか、各自治体の定めるところの補助金などがあって、そもそもの固定資産税がちょっと高くても、あまり気にならなくなることの方が多いです。

しかし一方で、既存の住宅にソーラーパネルを設置した場合は、売電によって一家の収入は増えるのですが、建物としての価値が上がるということで、固定資産税が上がるということも頭にいれておかなければならないのです。

既存の住宅へのソーラーパネル設置は、自治体の補助金も減少傾向にありますし、固定資産税が上がることで反って支出的に損をするような場面があったりするのでしょうか?

ここでは「ソーラーパネルの設置と固定資産税」について詳しくご紹介します。

そもそも、なぜ自分の住宅や土地に税金がかかるの?

家や土地を所有していると、固定資産税という種類の税金がかかるのは、もはや常識ではありますが、ではなぜ、自分が所有している土地や建物に、毎年税金がかかるのでしょうか?

土地や住宅の所得の際に消費税がかかってもそれは1回のみの税金ですよね。

しかし、固定資産税は毎年必要です。それはなぜ?

そのからくりには、土地の所有に関する「基本」がかかわってきます。
私たちは、土地を購入すると、そのことでその土地が「自分のものになった!」と思いますよね?しかし実はこれが違うのです。

土地と言うのは、本来は「日本と言う国」のものであり、私たちがお金を払って手に入れているのは、簡単にいうと土地の「占有的な使用権」だけ。
つまり、権利を持っている土地に関しては(法や条例の定める範囲で)好きに使ってイイよ、という権利を持っているだけなのです。

だから、土地を購入した時に得る書類は「権利書」と言いますよね。

この権利を継続して持つために、私たちはその土地に対しての権利料(=固定資産税)を払う必要があるわけです。

また、土地については、権利を所有している土地の下には上下水道が通っていたり、周辺の環境は自治体や国が管理していたりしますよね?
治安について、国や自治体が治安維持をしていますよね。そのおかげで私たちはその土地の権利を持ち続けられているとも言えますし、生活できていると言えるのです。

こういったことから、固定資産税というのは必要不可欠な税金として位置づけられています。

土地についてはわかった!けど、ではなぜ建物にも同時に固定資産税がかかるのかというと、土地と建物は所有者が異なる場合があるからです。

土地はAさんが所有者でも、そこに建てられている建物の所有者がBさんの場合、上下水道などの設備の恩恵を実際に受けているのはBさんです。

こうしたことから、土地にだけではなく、建物にも固定資産税がかかることになっているのです。

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固定資産税はどのように算出される?

これまでに述べてきました通り、固定資産税というのは私たちがこの国の土地・建物に権利をもって暮らす限りは必要不可欠な税金です。

では固定資産税は一体どのように算出されているのでしょうか?

固定資産税を算出する計算式は下記の通りになります。

固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額

課税標準額というのは、税額を出すうえで基本となる「課税対象額」のことです。一般的な住宅では、評価額が課税対象額になります。
またこの「評価額」というのは、家を新築した時に市や県の評価員が、国の定める固定資産評価基準に基づき算定をしています。
       
評価額は家の構造や用途、床面積に使用資材、施工量などなどの違いで変わるので、同じ日に完成した新築でも、評価額は個々に異なります。
これは実際の売買価格とは異なります。

ちなみに、新築住宅については、2015年3月31日(平成25年度末)まで新築されたもので、一定の条件に該当しているものは、固定資産額が3年間2分の1に減額される措置があります。
(※ただし最高120㎡まで)。ちなみに減額される年数は、3階建て以上の中高層耐火住宅については5年間となっています。

他に、市街化区域内にある建物の場合は。都市計画税も加算されます。
こちらは「都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)」となっています。

例を挙げて固定資産税を計算すると…
○市街化区域内に160㎡(約50坪)の平均的な新築を建てた場合、概算評価額が1000万円とすると、固定資産額は…
10,000,000×1.4%=140,000円

※120㎡までは税額が半分になるので
10,000,000×1.4%×120/160×0.5=52,500

→減税後3年間(または5年間)の固定資産額=140,000−52,500=87,500円

都市計画税=10,000,000×0.3%=30,000

減額後の固定資産税=87,500+30,000=117,500円

以上となります。(ここではわかりやすさを優先しているので、実際にこうした土地・建物の状況がこの税額になるというわけではありません)

ソーラーパネルを設置すると固定資産額はどうなる???

上記で固定資産額の算出方法などをご説明しましたが、この固定資産額の算出の際に使われる「課税標準額」がソーラーパネルを設置することで上がるのは一般的です。

家屋の固定資産評価も、土地と同じく、総務大臣の定めるところの固定資産評価基準をもとにするのですが、家屋の場合は再建築費(価格)を基準にして家屋の評価をするという方法が採られています。(これを再建築価格方式と言います)

この方法は、評価の時点で、評価の対象となった家屋と同じものを、同じ場所に新築しようとした場合、どのくらいの建築費が必要かということを求めて、家屋の経過年数に応じた減価を考慮しつつ、その家屋の価格を算出するというものです。

つまり、前回の評価時点ではなかった設備の「ソーラーパネル」というものが、既存の住宅に設置されると、その住宅のグレードは前回の評価の際より上がったことになりますよね。

同じ条件の家を建てるなら、ソーラーパネルが付いていない住宅を建てるより、設置された住宅を建てた方が「再建築費」は高くなります。

このことから、ソーラーパネルを設置すると固定資産税が上がることになるのです。

ではソーラーパネルを設置すると具体的にはどのくらい固定資産税が上がってしまうのでしょうか?

実は○○なソーラーパネルなら固定資産税はかからない!!

さて、ここまで「固定」資産税についてたくさんのことをご説明しましたが、皆さんはお気づきになりましたか?

固定資産税というのは、文字通り「固定」、つまり動かないような財産にかかる税金なわけです。

ということは、一般的に設置されるような「架台」があるソーラーパネルを設置した場合は、実は固定資産税はかからないのです!!!
つまり据え置き型と言われるソーラーパネルは非課税!!

架台がついているということは取り外し可能=固定ではないということからという感じです。

しかし、気を付けたいのは、屋根と一体型のソーラーパネルについては、新築だろうが既築だろうが、固定資産税がかかります。
しかも通常の瓦や屋根材を使用するより高い評価になります。

ソーラーパネル一体型の屋根というのはイコール、超高級な瓦や屋根材を使用しているとみなされるからです。

またソーラーパネルが故障しても屋根としての役割が果たせるので、家としては機能できるとされるのですね。

ただ、瓦一体型のソーラーパネルでも、同じ条件でソーラーパネル仕様でない住宅に比べてどのくらい固定資産税が上がるかというと、年間1万円程度が相場のようです。

さらに、最後になりますが、昨今のソーラーパネル人気の状況で、実は据え置き型でも固定資産税が発生する場合が皆無とは言えなくなってきているとも言います。

ソーラーパネル設置に関する税金というのは、1年で色々と状況が変わるので、随時確認をしていくことが重要とも言えます。

ソーラーパネルを設置することでのメリットをまとめました→